募集人の権限

募集人の権限

【損害保険】

  • 弊社の損害保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社の損害保険契約の締結の代理権および告知受領権を有しています。
  • お客さまに告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と異なる場合には、ご契約が解除や無効になり、保険金をお支払いできないことがありますので、正しく告知いただきますようお願いします。

【生命保険】

  • 弊社の生命保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社の生命保険契約の媒介を行うものであり、契約締結の代理権は有しません。保険会社が承諾した時に保険契約は有効に成立します。
  • 弊社の生命保険募集人には告知受領権はありません。告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しています。弊社の生命保険募集人に口頭でお話しいただいても告知した事にはなりませんので、告知書面への記入をお願いします。